賃貸住宅の原状回復のトラブルを避けるといえば?【1分間スピーチ|雑学ネタ帳169】
【1分間(300字)で話せるおすすめの雑学ネタの紹介です。】
トラブルを避けるために国交省作成ガイドラインを参考にしましょう。
進学や就職、転勤などで賃貸住宅から引っ越しする際に、トラブルが後を絶たないのが「原状回復」です。
お部屋のダメージや修繕の範囲について、借主と貸主で解釈が異なることが理由です。
退去日にトラブルを避けるためにも、国交者作成のガイドラインを参考にされることをお勧めします。
▶ 原状回復
賃貸住宅の入居者は、故意や過失によって部屋にダメージを与えると、それを復旧する「原状回復」の義務があります。もし、床に物を落として大きな傷が付いたりすると「原状回復」が必要です。
建物や設備の自然劣化(経年変化)や、常識的な使い方をして起きるダメージの修繕は、貸主が負担するのが原則です。
借主が、掃除などお部屋の管理を怠ると善管注意義務違反となり、修繕にかかる費用は借主の負担となります。
▶ 善管注意義務違反
賃貸住宅の賃貸借契約において、借主がお部屋を使用する際、善良なる管理者として注意を払って使用し、保管・管理する義務のことです。借主の管理が十分でなく、室内の損傷や消耗が発生し拡大すれば、「善管注意義務違反」となり、修理費用を負担することになりますのでご注意が必要です。
つい見落としがちな結露による壁紙に広がるカビやシミが、この違反に当たります。
また、気付き難い押し入れの結露も、借主は把握する義務があるので気を付けたいものです。
原状回復のトラブルは、例年1万件を超える相談が国民生活センターに寄せられているようです。
特に引っ越しシーズの3月と4月が集中するので、部屋にダメージがあるようでしたら、事前にスマホで撮影して記録を残すこともお忘れなく。
=== ここまで約370字です ===
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▶ 原状回復の修繕費
修繕費の負担では、破損部分の工事を可能な限り最小に抑えるために、畳は1枚、壁紙は1平方メートルという「修繕単位」で行うのが基本です。しかし、壁紙の一部が破損した場合、そこだけを張替えても、古い部分と色が明らかに異なれば、壁1面分を負担することもあるようです。特に、タバコの臭いやヤニは、部分修繕が難しいので、部屋全体を張り替えることもあるようです。
修繕費用は、「減価償却」の考え方を参考に算出されます。設備は経年劣化と共に、その価値が下がるので、修繕費もそれに準じます。
例えば、家具を置いてカーペットにへこみができた場合、新品カーペットが6万円だとるすと、カーペットの耐用年数が6年なので、3年経過で3万円の価値に、6年経過で1円の価値となり、借主が負担する金額です。あと、へこみができたカーペットの廃棄に関わる費用は、別途確認されることをお勧めします。
>>> 1分間スピーチ!雑学ネタ帳の一覧表は こちらから どうぞ
まとめ
会社や集会などでスピーチに困ったことはありませんか?
人前で話すことが苦手な人に、1分間(300字)で話せるおすすめの雑学ネタを紹介しています。
1分間に話す文字数の目安は300字と言われています。スピーチが不慣れな人は、300字よりも少なめの文字数で準備し、落ち着いて少しゆっくり目に話されることをお勧めします。3分間スピーチの場合は、その約3倍の900字が目安になります。よろしかったらご参考にしてみてください。くれぐれも時間厳守でスピーチ頑張ってください。
最後までご覧くださいましてありがとうございました。
次回もよろしくです。