身に覚えのない送り付け商法の規制強化といえば?【1分間スピーチ|雑学ネタ帳323】
【1分間(300字)で話せるおすすめの雑学ネタの紹介です。】
身に覚えのない商品は直ちに処分することができます。
特定商取引法が改正され、2021(令和3)年7月6日から売買契約に基づかないで、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分することができます。
「送り付け商法」とは、注文や契約していない商品が、一方的に送り付けられ、断らなければ買ったものとみなして代金を請求する手口の商法です。
(※「押しつけ販売」や「ネガティブ・オプション」などとも言います。)
これまで、身に覚えのない商品を受け取った際、14日間の保管義務がありましたが、それが撤廃されました。
法律が改定され、送り付け商法の対処方法は、
1つ目、送り付けられた商品は直ちに処分できます。
2つ目、事業者から金銭を請求されても支払は不要です。
3つ目、誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ消費者ホットラインなどに相談しましょう。
▶ 消費者トラブルの相談先
- 消費者ホットライン(局番なし電話番号188)
- 地域の消費生活相談窓口
一方的に送り付けられた商品は直ちに処分できるようになりましたが、それでは証拠として残らなくなってしまうのでは?との懸念など、判断に迷う場合にも消費者トラブルにご相談されることをお勧めします。
事業者から「商品返せ」と言われたら、堂々と「返す必要はありません」と言ってくださいね。
事業者が一方的に商品を送ったら損をする法律なのです。
=== ここまで約360字です ===
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▶ 送り付け商法とみられる相談内容
- 健康食品や、カニなどの魚介類の購入を勧める電話があり、強引に契約をさせられてしまったり、断ったのに商品が届いたりするケース。
- 注文していないマスクが、海外から封筒に10枚入って届いたケース。2020年に急増した相談内容です。
- 注文をしていない書籍が宅配便で送られ、購入依頼書と振込用紙が同封されるケース。
購入依頼書には、「購入されない方は7日以内に返送してください。返送されない場合には、購入されたものとして取り扱わせていただきます」などと書かれているケースもあります。
>>> 1分間スピーチ!雑学ネタ帳の一覧表は こちらから どうぞ
まとめ
会社や集会などでスピーチに困ったことはありませんか?
人前で話すことが苦手な人に、1分間(300字)で話せるおすすめの雑学ネタを紹介しています。
1分間に話す文字数の目安は300字と言われています。スピーチが不慣れな人は、300字よりも少なめの文字数で準備し、落ち着いて少しゆっくり目に話されることをお勧めします。3分間スピーチの場合は、その約3倍の900字が目安になります。よろしかったらご参考にしてみてください。くれぐれも時間厳守でスピーチ頑張ってください。
最後までご覧くださいましてありがとうございました。
次回もよろしくです。